第一章 総則

第1条(名称)

本クラブは、K-Fit-Lab(以下本クラブ)と称します。

第2条(目的)

本クラブはキックボクシング・スポーツを通し会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的としています。

第3条(運営及び管理)

本クラブは、本クラブ代表"森木一吉"が運営・管理を行います。

第二章 会員

第4条(会員制度)

(1) 本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2) 会員の契約期間は、会員が本クラブ所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(会員区分)

本クラブの会員区分は次の通りとします。

(1)月4回コース 月額 女性¥11,000-  男性¥13,200-
(2)月8回コース 月額 女性¥16,500- 男性¥24,200-
(4)単発コース ¥4,400-/回
※各料金税込表記

第6条(入会資格)

本クラブに入会できる方は本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申し込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要は無いものとします。本クラブの入会資格は以下の通りとします。

(1) 本会則及び本クラブの諸規則を厳守する方。
(2) 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に障害がないと申告された方。(健康状態に疑義のある方は別途ご相談ください。)
(3) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4) 暴力団関係,薬物常用されてない方。
(5) 以前に本クラブで規約退会されていない方。

第7条(入会手続)

本ジムは、本会則を承認のうえ入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。

第8条(未成年者の取扱)

未成年が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。
この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第9条(入会登録料,会費)

(1) 入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払い時期・支払い方法は、本クラブがこれを定めます。
(2) 一旦納入した入会登録料は返還致しません。
(3) 本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸経費・諸料金等の金額を変更することができます。

第10条(休会)

(1) 会員の都合等により一時休会をする場合は、休会届けを毎月10日迄に提出の上所定の手続きを完了しなければなりません。休会後6ヶ月以内に復帰される場合は再入会登録料を無料とさせて頂きます。
(2) 休会費は1ヶ月につき¥550-(税込)とさせていただきます。
(3) 休会費は復帰後の会費に充当します。但し、休会費の総額が復帰月の再入会登録料,月会費の総額を超過していた場合は超過分の充当は致しません。
(4) 休会期間終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
(5) 休会時滞納が有る場合は完納いただきます。

第11条(退会)

(1) 会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月10日迄に提出の上、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後3ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額と致します。
(2) 会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3) 退会時滞納が有る場合は完納いただきます。
(4) キャンペーン期間中キャンペーン適用にて御入会いただいた場合、退会は入会から6ヶ月経過後に行う事ができます。

第12条(解約)

(1) 本クラブが会員を本クラブ会員として不適切と判断した場合には、本クラブは当該会員に対しご利用月迄の会費を支払うことにより、会員契約を一方的に解約することができます。

第13条(会員資格喪失)

会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。

(1) 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2) 会員が除名されたとき。
(3) 第12条により、会員契約を解約したとき。
(4) 会員が死亡したとき。
(5) 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第14条(コース変更)

会員が本クラブのコース種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月10日までに所定の手続きを行わなければなりません。尚、変更希望月の前月11日以降月末までのお申し込みの場合は、コース変更に伴う増額分は変更手続き時に支払うものとし、減額分が発生した場合は、手続き時に返金いたします。

第15条(変更事項の届出)

(1) 会員は、住所,連絡先及びその他入会申し込み事項に変更があった場合は速やかに本クラブに届け出るものとします。
(2) 会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所,連絡先宛に行い、本クラブは以後の責任を負いません。

第16条(損害賠償)

(1) 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・事故については、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。但し、本クラブの責めに帰すべき理由があった場合は、10万円を限度(本クラブに故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(2) 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき理由により会員が受けた損害については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
(3) 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の帰すべき理由により会員又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
(4) 本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故(死亡等重大事故は除く)については、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。但し、本クラブの責めに帰すべき理由があった場合は、原則として10万円を限度(本クラブに故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。

第17条(遺失物・忘れ物・放置物)

(1) 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、本クラブは責任を負いません。但し、本クラブの責めに帰すべき理由があった場合は、10万円を限度額(本クラブに故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(2) 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
(3) 飲食物・放置し難いものについては保管せず処分させていただきます。

第18条(閉鎖および解散)

本クラブは必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散する事ができます。尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します。

(1) 施設の改造または修理のとき。
(2) 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3) 天災・地変・その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4) 経営上重大な理由があるとき。

第三章 施設利用

第19条(諸規則の厳守)

会員は本クラブの施設利用に際して、会則および本クラブが別途定める規則等を厳守しなければなりません。

第20条(健康管理)

会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第21条(入場禁止・退場)

本クラブは会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命ずることができます。

(1) 伝染病等に罹患しているとき。
(2) 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(3) 許可なく館内を撮影すること。
(4) 許可なく撮影したものをSNS等不特定多数の人が閲覧できるコンテンツへ掲載したとき。
(5) 許可なく本クラブにおいての物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(6) 他人を誹謗中傷すること。
(7) 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(8) 痴漢・覗き・露出等公序良俗に反する行為。
(9) 施設内に落書きや造作をすること。
(10)動物を館内に連れ込むこと。盲導犬は除外する。
(11)危険物を館内に持ち込むこと。
(12)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(13)本クラブ従業員の業務を妨げる行為。
(14)他人へのストーカー行為。
(15)他人の施設利用を妨げる行為。
(16)入管に際し虚偽の申告をした場合。
(17)その他本状各号に準じる行為。

第26条(休業)

本クラブは、本クラブが別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に提示・通知いたします。